交通事故・労災

 
労災保険指定医療機関です 自賠責保険・労災保険など各種保険に対応しております

交通事故にあわれた方

交通事故に逢われてしまった場合、症状が重い場合などは通常救急車で搬送されます。しかし、軽傷や自覚症状が見られない時には警察から病院への受診を勧められない時があります。

軽傷であっても自覚症状がなくても、必ず病院を受診する事が大切です。

なぜなら事故直後は興奮状態であり、アドレナリンの分泌によって痛みがあまり感じられない事があります。日を追うごとに痛みが増すケースもたくさんあり、事故から日数が経過してからでは、自賠責保険(交通事故の治療に関する保険)が適応されない事もあります。自分自身のためにも、軽傷や自覚症状の有無に限らず病院を受診してください。

交通事故治療に関して、少しでもご不明な点がありましたら当院までお気軽にご相談下さい。


交通事故による一連の流れ

1.警察へ連絡

交通事故に遭われてしまったら、まずは慌てず落ち着いて、警察へ連絡しましょう。警察に連絡しなかったがために、事故が発生した事が証明できず各種必要になる「交通事故証明書」が受けられない時があります。

2.相手との連絡先の交換

相手の住所・氏名・連絡先・車両ナンバー・通勤先・保険会社名・任意保険の有無などの把握が必要です。

また、目撃者を確保し証人となっていただく事や、現場の写真を撮っておく事が有です。

3. 病院へ行く

症状の有無に関わら必ず病院を受診しましょう。受診したら診断書を作成してもらいましょう。できるだけ早めの受診が治療をしていく上で重要になってきます。

4. 治療

自賠責保険の場合、医療機関である整形外科での通院では半年間で120万まで治療費用が保障されています。また、治療日数に準じて4200円の障害慰謝料が保障されます。

万が一、症状が固定してしまい、痛みやしびれなどが残ってしまっても整形外科であれば後遺症診断書を作成する事ができます。機能改善・回復のプロである理学療法士など国家資格を持ったスタッフがリハビリプログラムを立案し、一人一人に適した治療を提供できるのも整形外科の強みです。





労働災害(労災)治療

1.労災保険とは

労働者災害保険法(公務員の方は公務災害補償法)に基づく制度で、労災者が業務や通勤で受傷した怪我や罹患した病気に対し必要な保険給付を行う制度です。正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、業務形態にかかわらず労災保険が使用できます。

従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度がないものであっても対象となります。

当院は【労災保険指定医療機関】です。労災保険で治療を希望される方は、お気軽にご相談ください。

2. 労災保険での治療について

労災保険での治療にあたっては下記のいずれかの書式をご準備下さい。(勤務先でもらってください)。救急でご用意できなかった場合は、一時自費でお支払い頂く事になりますが、書類がそろい次第ご返金致します。当院は【労災保険指定医療機関】ですので、全額給付され自己負担額はありません。


①初めて当院で治療を受ける場合

 ・業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)

 ・通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)

  ※公務員の方は「診療依頼書」をお持ちください。


②転居、手術後などで医療機関を当院げ変更して治療を受ける場合

 ・業務災害用 様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届

 ・通勤災害用 様式16号の4(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届




交通事故治療・労災治療患者様への当院のサポート体制

診察

・医師2名が常勤しており、患者様一人一人親密に対応させて頂きます。

・当院ではレントゲンの他に、オープン型MRIを完備しており、他院にはない精密な検査が可能で、患者様の症状を正確に診断する事ができます。

リハビリ

・経験豊富な理学療法士が在籍しており、親切丁寧に対応させていただき、症状改善に向けリハビリプログラムをしっかりと組み、適切な治療を実施致します。

・リハビリ室本館の他に、交通事故患者様優先のリハビリ施設を令和元年9月に増築。患者様の負担を軽減できるよう精進しています。

・患者様の状況によって、受付時間の延長も検討させて頂いております。詳しくはリハビリスタッフまでご相談下さい。

専門相談員在籍

・当院では、交通事故・労災の専門相談員が在籍しております。お困り事や悩み事など何でもご相談下さい。



後遺症診断書(こういしょうしんだんしょ)

・後遺症診断書とは、正式には自動車損害賠償責任保険後遺症診断書と呼びます。交通事故に逢ってしまい、その結果後遺障害を負ってしまった場合に認定手続きに必要になる書類のことです。

・後遺障害には等級があり、認定されるか否かは後遺症診断書を元に判断されます。そのため後遺症診断書は後遺障害が認定されるためにも大切な書類です。後遺症診断書が作成できるのは、医師だけです。接骨院などは作成することができない書類となっております。また、整形外科で診断を受ける前に接骨院にかかってしまうと、後遺症診断書の作成が困難になってしまう事があります。

・診察から治療まででなく、その後の事も考えて最初から整形外科を受診して頂く事を強く勧めます。

クリニック案内

医院名

医療法人社団四葉会

はせがわ整形外科

医師

 院長:長谷川 友亮

副院長:長谷川 晃三

住所

〒433-8125

静岡県浜松市中央区和合町220-1744

第1駐車場 55台

第2駐車場 約25台

診療科目

整形外科・リウマチ科

リハビリテーション科

スポーツ障害の診療外来

介護リハビリ

電話番号
053-412-2008

浜松市中央区和合町・富塚町・西山町・伊佐地町・大平台・大人見町・古人見町・和地町・湖東町・雄踏町・篠原町・幸・泉町・葵西・葵東・住吉・城北・小豆餅・高丘・高林・和地山・初生町・半田山・三方原町・布橋など幅広いエリアから患者様に来院頂いている実績があり、地域に評判の良い整形外科を目指しています。

「どんな治療法があるの?」

「治療にかかる期間は?」

疑問に思う事、何でもご相談ください。

お電話またはお問合せページより承っております。